空家対策はお早めに
今、空家問題が良く聞かれます。
空家等対策特別措置法には、管理状態の悪い空き家に対して、その度合いにより「管理不全空き家」または「特定空き家」に指定できる制度があります。空き家が特定空き家や管理不全空き家に認定されると、自治体は「助言・指導」から「行政代執行」まで段階的な行政措置を行うことができます。その中でも
助言・指導は、書面や口頭で問題の改善を求められます。
助言・指導に法的拘束力はなく、対応しなくても罰則はありません。
問題は勧告です
勧告が行われると、固定資産税などの軽減措置を受けられなくなります。
この軽減措置は、小規模住宅用地(住宅やアパートなどの敷地で200平方メートル以下の部分)の場合、固定資産税を算出する際の評価額が6分の1、都市計画税を算出する際の評価額が3分の1まで減額され、一般住宅用地(住宅やアパートなどの敷地で200平方メートルを超える部分)の場合は、固定資産税を算出する際の評価額が3分の1、都市計画税を算出する際の評価額が3分の2まで減額されるというものです。
また、少子高齢化と都市集中のためますます、地方では土地が売れなくなっていくと言われています。
空家対策はお早めに

空家対策はお早めに