高齢者やそのご家族の困りごとをワンストップで解決できる碧南市のシニアライフ相談サロンです。

2025年3月21日
#お知らせ

空家対策はお早めに

今、空家問題が良く聞かれます。

空家等対策特別措置法には、管理状態の悪い空き家に対して、その度合いにより「管理不全空き家」または「特定空き家」に指定できる制度があります。空き家が特定空き家や管理不全空き家に認定されると、自治体は「助言・指導」から「行政代執行」まで段階的な行政措置を行うことができます。その中でも
助言・指導は、書面や口頭で問題の改善を求められます。
助言・指導に法的拘束力はなく、対応しなくても罰則はありません。
問題は勧告です
勧告が行われると、固定資産税などの軽減措置を受けられなくなります。
この軽減措置は、小規模住宅用地(住宅やアパートなどの敷地で200平方メートル以下の部分)の場合、固定資産税を算出する際の評価額が6分の1、都市計画税を算出する際の評価額が3分の1まで減額され、一般住宅用地(住宅やアパートなどの敷地で200平方メートルを超える部分)の場合は、固定資産税を算出する際の評価額が3分の1、都市計画税を算出する際の評価額が3分の2まで減額されるというものです。

また、少子高齢化と都市集中のためますます、地方では土地が売れなくなっていくと言われています。

空家対策はお早めに

シニアライフ相談サロン 株式会社ワタナベ
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